海外在住者がブログアフィリエイトなどのネットビジネスでで日本円を稼いだ場合の税金・確定申告のちょっとお堅いお話です。
日本と在住国の2つ、または複数の国の通貨で収益をあげている場合「納税や確定申告はどうすればいい?」と最初は少々戸惑いますよね。
この記事では以下の「私のケース」の確定申告(タックスリターン)について紹介します。
- オーストラリア在住
- 税制上の「オーストラリア居住者」(Resident for taxation purposes)
- 複数のブログから「日本円で」報酬がある
- ABN(個人事業主の登録番号)取得済
海外で得た日本円でのブログ収益の確定申告・税金のルール
海外で稼いだ日本円の納税については国によって制度が異なります。
私が暮らすオーストラリアの場合は、2008年にオーストラリアと日本の租税条約が締結されました。
租税条約(そぜいじょうやく)とは、二重課税の排除と脱税の防止などを目的として主権国家の間で締結される成文による国家間の合意(条約)である。
(引用:租税条約ーWikipedia)
海外在住、かつ日本の非居住者が日本企業(主にASP)から収入を得ても、日本国内に事務所などの施設がない場合は日本では「非課税」の扱いです。
現地で得た収入(アドセンスや企業案件等)と日本のASPで得た収入を合算して現地で確定申告⇒納税、という手続きになります。
【関連記事】ブログで日本円を稼ぐ!海外在住者でも登録できるASP5選【初心者向け】
二か国で税金の支払い義務が発生しないよう、在住国でまとめて納税できるルールが「租税条約」
【参照リンク】海外で日本のアフィリエイト収入を得たら税金はどうなる?)
【参照リンク】租税条約等に関する情報-国税庁
オーストラリア在住の私の場合:現地でまとめて確定申告⇒税金の支払い
※繰り返しになりますが、今からお伝えする確定申告の手続きは以下の私のケース。(すべての方に当てはまるわけではありません)
- オーストラリア在住
- 税制上の「オーストラリア居住者」(Resident for taxation purposes)
- 複数のブログから「日本円で」報酬がある
- ABN(個人事業主の登録番号)取得済
オーストラリアの場合、タックスリターン(確定申告)の方法は大きく分けて3つ。
- 税務署のサイトで自分で申告
- オンラインで税理士に依頼
- 対面で税理士に依頼
詳しくはこちらの記事をご参照ください。
【関連記事】ほっとくと罰金!? オーストラリアのタックスリターンの主な3つのやり方
私の場合は毎年オンラインでタックスリターンをしています。(家から出たくないし、対面で話するのもなんとなく緊張するので)
タックスリターンの流れを簡単に説明するとこんな感じ
①オンラインフォームに必要事項を入力し送信
②税理士が情報をもとに納税額の見積もりを出す
③税理士が税務署に申告を代行
④10日~2週間ほどで通知が届く(税金払ってね♡という嬉しくない通知です)
もう少し詳しくみていきましょう。
オンラインフォームの収入額を記入する際に、
◆オーストラリアドルの収入(アドセンス・企業案件・寄稿料・定期預金の利息など)
◆日本円の収入(ASPからの売り上げ)
を別々に入力。
そして、
- 税理士側で日本円を当日の為替レートでオーストラリアドルに換算し
- トータルの年収をオーストラリアドルで出す
という流れになります。
まとめ
在住国やビザの種類によって確定申告の手続きは異なりますので、必ず在住国の税理士にご相談くださいね。
(※確定申告についてのご質問は私はお受けできません。ご了承ください)
日本円での収入があることでほんのちょっとだけ手間がかかりますが、オーストラリアドル・日本円の2つの通貨を稼げるメリットは計り知れません。
一時帰国の際もすでに日本の口座に円があるので為替レートを気にすることもなくなりました。
オーストラリアは6月が年度末。7月~10月が確定申告の時期です。ぼーっとしていると後回しになってしまいがちなので、とっとと準備してさっさと終わらせてしまいたいと思います!
【関連記事】
★ブログ運営で稼ぐ全体像はこちらにまとめました。
★オーストラリアの個人事業主の登録番号「ABN」の取得の方法はこちらで解説しました。
現在、日本と租税条約を締結している国一覧はこちらからご確認ください
>>租税条約締結国一覧表ー国税庁